相続・遺言・家族信託 岩下愛司法書士行政書士事務所
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生前にできること、急にご家族が亡くなられた、何から開始すればよいか・・・など様々なシーンでのお悩みに対応できる体制でお待ちしております。状況をお伺いした上で、無料お見積りをしますので、気軽にお問い合わせください。


相続手続

不動産の所有者(持ち主)に相続が発生した場合に、不動産名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、被相続人の名義のままでいると売却や当該不動産を担保による借り入れなどができません。

更に相続人の中の何方かが亡くなられたりした場合、相続人の数は更に増える事になり相続手続がさらに困難になる場合がありますのお早めに手続きを行われることをお進めします。


相続の手続には、被相続人の出生近くまで戸籍(除籍)謄本をさかのぼって取得する必要があるため、(場合によっては、遠方の役所に請求する必要があるなど)大量の戸籍を集め、それを読みとかなければなりません。そして、相続の内容をまとめた遺産分割協議書を作成したり、専門的な知識が必要です。ご依頼いただければすべて当事務所で行えます。


お客様は、相続の内容を決めていただく事や、それに応じて作成した遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書をとってもらうだけで相続による不動産の名義変更手続きは済みます。

相続手続をしなかったら。。。
  • 不動産を売却する事ができません。
  • 担保を設定して借入れをする事ができません。
  • 長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります。(話し合いが難航したり、必要な書類が増えたりなど)

「何から始めればよいのか」というようなボンヤリとした状態からのご相談で大丈夫です。お客様の状況をヒアリングさせていただきながら、最適なプランを提案させていただきます。







遺言
遺言作成

ご自身の生前の意思をしっかりと伝えるために、遺言書の作成、遺言執行者の選任を行っておくことをおすすめしています。 特に以下のような場合は遺言書の作成・遺言執行者の選任を行っておくメリットが大きいです。 (遺言書の作成)
・遺言書を書いておきたいが、書き方や遺産の分割方法に迷っている。
・遺産分割に関することで相続人同士を揉めさせたり、手間をかけさせたりしたくない。
・自分の希望通りに家族に遺産を相続させたい。
・極力相続税のかからない方法で遺産を相続させたい。

(遺言執行者の選任)
・相続人が多い。
・遺されたご家族を揉めさせたくない。
・銀行口座が多い、不動産の登記が必要などで相続手続きが複雑になりそう。
・財産の遺贈(相続人以外の方に受け継がせること)を考えている。
・財産の寄附を考えている。


生前に遺言を作っておきたい場合は、公正証書遺言・信託契約公正証書などの実例を使って、以下のご相談にお応えしています。

・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・遺留分
・相続法改正
・不動産の生前贈与
・財産管理委任契約
・任意後見
・死後事務委任契約
・認知症
・相続対策・・・など



遺言書検認手続き

相続の発生。つまり被相続人が死亡した時点で「相続」は発生します。 まずは「遺言書があるかどうかの確認」「遺言書があれば家庭裁判所に検認手続き」をすることが必要になります。 他相続人による遺言書の非開示/知らない間に他相続人が、生前に被相続人に遺言書を書かせていたなどのケースもありますので、慎重に確認を進めます。





家族信託

家族信託とは、親が元気なうちに信頼できる子に財産の管理を託すという契約です。
家族信託をすると、財産の管理・運用は子に任せて、収益は親が受け取ることが出来ます。

これまでの法律では、財産を持っている人(所有者)は管理・処分権限と、利益を得る権限をどちらも持っているため、 財産を持っている人が認知症になったり、死亡したときに、財産の管理や処分で困ることがありました。
管理・処分権限と利益を得る権利は分離できず、常に所有者が持つため、様々な問題点が発生するケースがありました。 家族信託を設定すると、財産の管理・処分を信頼できる家族に任せて、利益を得る権利を自分が指定できる人に渡せます。
例えばアパートなら、修繕や不動産業者とのやりとりは家族に任せ、賃料は自分が指定する人に代々受け継がせることができます。
信託をすれば、管理・処分権限と利益を得る権利を分離することができ、自分の指定する人に渡すことができます。

このように、財産を管理する人と利益をもらう人を分けることが可能になり、財産の管理方法の様々な不安や悩みを解決できるようになりました。

認知症担った場合の財産管理や、障害のある子がいる親、二次相続以降の継承者指定など様々なシーンで活用できる制度です。